障害年金とアルバイトで年収130万円あります。税金がかかりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金とアルバイトで年収130万円あります。税金がかかりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在障害基礎年金2級を受給しています。

更に生活費で足りない分をアルバイトで月に4〜5万円程度稼いでいます。

国民年金は免除してもらっていますが、

今年の年収が130万円を超えそうです。

年収が130万円を超えると税金がかかると聞きましたが、

アルバイトをやめなければなりませんか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金とアルバイト収入をあわせて130万円程度だとのことですので、

所得税がかかることはありません。

そのため、アルバイトを辞める必要はありません。

 

月に4〜5万円のアルバイト収入と障害基礎年金をあわせて130万円を超えるとのことですので、

障害基礎年金年額780,100円+アルバイト収入年額約600,000円ということだと推察いたします。

しかし、障害年金については非課税となりますので、

課税対象となる収入は60万円となります。

課税対象額が60万円であれば、所得税はかかりませんので、

アルバイトを辞める必要はありません。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00