本回答は2016年2月時点のものです。
言語機能の障害の場合、身体障害者手帳は最上位で3級ですので、
肢体の障害等、他の障害もお持ちであると推察いたしますが、
言語機能の障害についてしかご質問内容からは分かりかねますので、
言語機能の障害のみについてお話させていただきます。
身体障害者手帳と障害年金は根拠法、認定基準を異にする全く別の制度になっていますので、
両者は対応していません。
言語機能の障害の身体障害者手帳3級の状態は、
「言語機能の喪失」とされています。
一方、障害年金においては、
「言語機能に著しい障害を有するもの」については2級に該当する可能性があります。
ご質問者様の場合、
初診日は厚生年金に加入していますので、
障害厚生年金を請求することができます。
障害厚生年金2級に該当した場合、受給額は
となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。