障害者なら障害年金がもらえるのですか?

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障害者なら障害年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者なら障害年金がもらえるのですか?

障害年金はいくらもらえるのですか?

食べていくには困らないくらいの金額ですか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

障害者であれば全員に障害年金が支給されるというものではありません。

障害年金の要件は以下の通りとなっております。

  1. 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
  2. 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
  3. 障害認定日において障害の状態にあること

 

また、受給額については以下の通りとなっております。

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…975,100円
  • 障害基礎年金2級…780,100円
  • 障害厚生年金1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

 

上記要件を満たしており、審査によって等級が決定され、支給されることとなります。

たとえ障害を負っておられても、

原則として保険料納付要件を満たしていなければ申請できませんし、

障害の状態が障害等級に該当していなければ、受給できません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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