薬害HIV感染被害者であることが分かる書類があれば、初診日を証明することができますか。

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薬害HIV感染被害者であることが分かる書類があれば、初診日を証明することができますか。

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金を請求したいと考えていますが初診日から相当時間が経過しているため、受診状況等証明書や第三者証明書等の書類を提出することができません。

自分は薬害HIV感染被害者ですが、薬害HIV感染被害者であることが分かる書類があれば、初診日を証明することができますか。

〇本回答は2021年5月現在のものです。

 

〇薬害HIV感染被害者の方については、参考資料として薬害HIV訴訟の和解調書の写しの提出があった場合は、血友病に起因する傷病の初診日を非加熱濃縮製剤が回収された昭和63年4月以前にあるものとして取り扱うことができます。

 

〇なお、和解調書については、次の1〜4が確認できる部分の写しを提出するようにしてください。

 

  1.  和解調書表紙
  2.  請求者氏名
  3.  「和解条項」に記載された合意年月日
  4.  「和解条項」の中に非加熱濃縮製剤の使用によりHIVに感染した旨の記載があること

 

〇HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の認定基準

  • 1級…回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの
  • 2級…エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患または症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの
  • 3級…エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で労働が制限されるもの

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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