障害年金の等級ごとの障害の程度はというのは?

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障害年金の等級ごとの障害の程度はというのは?

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金は障害の程度で障害等級が決められると聞きました。

傷病によって違うものとは思いますが、障害がどの程度であればもらえるのですか。

〇本回答は2020年5月時点のものです。

 

〇障害年金は症状の重さによって等級が分けられています。

3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

〇障害年金はおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

 

実際の審査は各傷病ごとの認定基準に従って

  • 原因
  • 諸症状
  • 治療及びその病状の経過
  • 検査成績
  • 具体的な日常生活状況

等より判断されます。

 

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