2年前交通事故で右半身に麻痺が残り、日常生活が非常に不自由です。障害年金もらえますか。

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2年前交通事故で右半身に麻痺が残り、日常生活が非常に不自由です。障害年金もらえますか。

松野 道夫が答えるQ&A

現在45才です。2年前、友人の車に同乗中、事故に会い、右半身に麻痺が残り、箸をもったり、ひもを結んだりタオルを絞ったりすることができなくなりました。お風呂も浴槽に入ったり出たりすることが困難で浴槽にも浸かれません。寝返りも大変です。杖を使えばどうにか歩くことはできます。家の中では壁伝いに歩くことが精一杯で非常に不自由です。障害年金はもらえますか。

〇本回答は2020年8月時点のものです。

 

〇交通事故の後遺症として右半身に障害が残ったとのことですので、障害の状態が下記の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が支給される可能性が考えられます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

〇ご質問内容からは保険料納付状況、筋力等の検査成績が分かりかねますので、受給の可否、等級までは判断しかねますが、日常生活の状態からは認定を得られる可能性も十分考えられます。

 

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