障害手当金受給後の障害年金請求はできますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害手当金受給後の障害年金請求はできますか。

松野 道夫が答えるQ&A

肢体障害により障害手当金を受給したが、その後状態が悪化した。

現在の症状は障害年金の程度を満たしていると思うが、障害手当金を一度受給してしまうと障害年金は請求でないのだろうか。

○本回答は2020年2月時点のものです。

 

障害手当金受給後に状態が悪化した場合

障害手当金を受給後でも、障害年金に切り替えることは可能です。

ただし、障害手当金は返還する必要があります。

 

〇日本年金機構はこの問題に対して下記のように答えています。

日本年金機構の見解

障害手当金支給対象になった傷病が、その後現実に障害等級1〜3級に該当する程度の障害の状態に該当することとなった場合、障害手当金支給決定時の『傷病が治った』ことの認定が誤りであったこととなる。

よって、将来において厚年法47条の2による事後重症の受給要件を満たせば、障害厚生年金の受給権を取得し障害手当金の支給決定の取り消しを行う。

障害手当金の返納が必要

なお、障害手当金の支給決定の取消しがされた場合は、会計法第31条の規定を適用して過払い金の返納が求められます。

ただし、返納の必要がないケースもあります。

 

返納が必要がないケース

障害手当金支給対象になった傷病とは別の傷病(後発傷病)と併せて初めて2級と裁定されたときです。

この場合は後発傷病の加入条件に応じて障害厚生年金または障害基礎年金が支給されるが、返納の必要はありません。

 

障害手当金の返金が必要になるのは、「同一傷病により」障害の程度が障害年金支給程度となった場合です。

しかるに、「初めて2級」は、障害手当金支給対象となった傷病と後発傷病の2つの傷病を併合して初めて2級に該当する傷病と判断されます。

 

つまり、同一傷病による障害年金ではなく全く別の障害年金であるため、返還の必要がありません。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時