国民年金保険料を納付していません。加入手続きもしていません。障害年金の請求はできますか。

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国民年金保険料を納付していません。加入手続きもしていません。障害年金の請求はできますか。

松野 道夫が答えるQ&A

20才〜35才まで厚生年金に加入し、退職後2か月に初診日があります。

この2か月は国民年金の加入手続もしていませんし、保険料も納付していません。

障害年金の保険料納付要件でだめですか。

〇本回答は2020年4月時点のものです。

 

〇ご質問者様の場合、保険料の納付要件を満たします。

そのため、障害年金の請求をすることができます。

 

障害年金を請求するためには、一定以上の保険料の納付等をしている必要があります。

これを保険料納付要件といいます。

 

〇保険料納付要件とは、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

〇ご質問者様の場合、保険料納付要件は、上記の1、2いずれの要件も満たしているため、障害年金の請求ができます。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

 

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