うつ病から双極性障害に病名が変更されたら、初診日はどうなりますか。

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うつ病から双極性障害に病名が変更されたら、初診日はどうなりますか。

松野 道夫が答えるQ&A

3年前会社でいじめに遭い、うつ病になりました。医師に休むようにいわれ、休職しました。1、2カ月で復職できると思っていたのですが、状態は改善せず、また、会社からは期間満了したら退職するように言われました。

今は病名が双極性障害に変わりました。傷病手当金の受給が終わったら障害年金を申請しようと思っていますが、初診日は双極性障害と言われた日になりますか。

〇本回答は2022年2月現在のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であった場合であっても、

同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります。

 

〇ご質問内容から、うつ病から双極性障害へと病名が変更されたとのことですが、この場合、うつ病について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

双極性障害と診断された日は初診日とはなりません。

 

〇うつ病の初診日が厚生年金加入中にあるのであれば、障害厚生年金の申請が可能です。

障害年金の申請の準備をすすめましょう。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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