障害手当金の認定を受けた。夫の年金に加算されている加給年金額は支給停止になるのか。

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障害手当金の認定を受けた。夫の年金に加算されている加給年金額は支給停止になるのか。

松野 道夫が答えるQ&A

日本年金機構作成の老齢年金ガイドの10ページに「配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の特例に該当する場合に限る)、または障害年金を受け取る間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。」と記載されている。

夫は69歳で夫の年金に加給年金額390,800円加算されている。

今回障害年金を申請した結果、障害手当金の認定を受けた。夫の年金に加算されている加給年金額は支給停止になるのか。

〇本回答は2021年12月現在のもです。

 

〇ご質問者様の場合、障害手当金を受給された場合、配偶者の加給年金額は支給停止されません。

 

〇「障害年金を受け取る間は・・・」とあくまで年金として受け取る場合ですのでご安心ください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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