多系統萎縮症と診断。徐々に症状が悪くなり、現在仕事はできない。障害年金をもらえるのではないか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

多系統萎縮症と診断。徐々に症状が悪くなり、現在仕事はできない。障害年金をもらえるのではないか。

松野 道夫が答えるQ&A

40代後半の男性。5年ほど前から走った時や歩行時にふらつく感じが出てきた。複数の医療機関を転院し、検査を受けた所、2年位前に多系統萎縮症と診断。

ずっと会社員だったが、徐々に症状が悪くなって、現在、仕事はできないという状態で、身体障害者手帳は3級をもらっている。障害年金をもらえるのではないか。

〇本回答は2020年9月時点のものです。

 

〇多系統萎縮症は障害年金の支給対象となっていますが、障害年金の受給の可否については、傷病名で判断するのではなく、障害の状態が認定基準に該当するか否かで判断されるため、状態によっては、認定が得られない場合もあります。

 

〇多系統萎縮症のため、肢体の機能に障害がある場合は、以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定基準

 

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

平衡機能の障害の認定基準

 

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

 

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

身体障害者手帳と障害年金について

 

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

そのため身体障害者手帳1級をお持ちの方が、必ず障害年金1級になるとは限りません。

また、身体障害者手帳3級をお持ちの方が、障害年金2級になる場合もあります。

 

〇ご質問内容から、初診日の時点では会社員であったことが拝察されます。

初診日の時点で厚生年金加入者であった場合は、障害厚生年金の申請になります。

障害厚生年金の申請では、3級以上に該当すると判断された場合支給されます。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時