障害年金申請をしたが不支給。再請求しようと思うが受診状況等証明書はもう一度取得しなければならないか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金申請をしたが不支給。再請求しようと思うが受診状況等証明書はもう一度取得しなければならないか。

松野 道夫が答えるQ&A

34歳の男性です。大学卒業後、就職した会社ですぐに正社員になれず、努力してもなかなか認めてもらえず、思い悩み、うつ病になってしまいました。仕事も辞めました。障害年金の申請をしましたが不支給という結果通知が届きました。

再度請求しようと思いますが初診日の病院は遠方にあります。「受診状況等証明書」はもう一度取得しなければならないでしょうか。

〇本回答は2020年9月時点のものです。

 

〇令和2年10月1日より、「受診状況等証明書」の再取得は不要となります。

 

ただし、以下の1、2及び3に該当する場合です。

  1. 過去に障害年金を請求したが不支給と決定された場合、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合であること。
  2. 請求者が、再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
  3. 2の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。

 

〇ご質問内容からは、

障害年金の受給の可否については判断しかねますが、仕事も退職され、大変な思いをされていることが推察されます。

再請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時