乳がんも障害年金の対象になるのですか。

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乳がんも障害年金の対象になるのですか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

現在38歳で、3年ほど前に突然、胸に違和感がでたため病院に行ってみて診察した結果、乳がんと診断され切除術を受けました。

その後、ホルモン剤、抗がん剤治療等を受けましたが頭痛、吐き気、めまい、食欲不振、脱力感など抗がん剤等の副作用が表れ、外出や家事についても一人で行うことができない状態にあります。

インターネットで、がんも障害年金の対象とみてお尋ねしました。

〇本回答は2020年4月時点のものです。

 

〇乳がんなどの悪性新生物も、障害年金の支給対象となっています。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の 年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

上記をご参考いただき、申請をご検討ください。

 

〇なお、乳がんの各等級に該当する障害の状態は以下です。

乳がんの認定基準

  • 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

〇ご質問内容からは、日常生活の状況等の詳細について分かりかねますので、障害年金がもらえる程度かについての判断はいたしかねますが、上記内容を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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