病名が不安障害から、うつ病に変更。今はうつ病でも初診日時点で不安障害の場合障害年金は受給できないか。

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病名が不安障害から、うつ病に変更。今はうつ病でも初診日時点で不安障害の場合障害年金は受給できないか。

松野 道夫が答えるQ&A

17歳の時に医師から不安障害と診断され、投薬治療や精神療法を受けていましたが、症状が悪化し、自殺未遂もありました。

入退院を繰り返し、病名も不安障害から、うつ病に変更となっていました。

不安障害は障害年金の認定の対象とはなりませんとインターネットで見たことがあります。

今はうつ病でも初診日時点で不安障害の場合、障害年金は受給できないですか。

〇本回答は2021年月12月現在のものです。

 

〇ご質問者様の場合、認定の対象となります。

 

〇確かに神経症に区分される不安障害は、原則として障害年金の認定の対象されていません。

しかし、現在の病名のうつ病は障害年金の認定の対象とされています。

初診日時点の病名が不安障害であったとしても、現在の病名がうつ病ですので、障害年金の認定の対象となります。

 

〇ただし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、

障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。

 

〇17歳の時に不安障害のため初めて病院に行ったとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当すれば受給することができます。

 

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

〇うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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