うつ病です。「内科医受診の日」が初診日になりますか。

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うつ病です。「内科医受診の日」が初診日になりますか。

松野 道夫が答えるQ&A

32才、うつ病の女性です。3年前に不眠症となり、抑うつ状態となりました。今も仕事ができないため障害年金の申請を始めたが、身体の不調を感じ受診したのが、かかりつけの「内科医」でした。「内科医受診の日」が初診日になるのでしょうか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇内科医を受診した時の傷病とうつ病が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。

 

〇初診日とは、

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

〇精神の疾患では、最初に精神科医以外を受診するようなケースが多くあります。不調を感じて、まずは内科医を受診するようなこともまれではありません。

 

例えば、頭痛や倦怠感を感じて内科を受診したが、精神科を紹介された、といったケースでは内科医を受診した日が初診日となります。

 

ご質問者の場合、内科医を受診した時の傷病と精神疾患が同一疾患とされれば、「内科医受診の日」が初診日となります。

 

〇初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金請求にとって非常に重要となります。

  • 障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるか
  • 保険料納付要件を満たせているか
  • 障害認定日はいつになるのか

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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