本回答は2021年1月現在のものです。
ご質問者様の場合、年金を納めたことがないとのことですが、17歳の頃から診断されているため、年金の納付要件については問われないでしょう。
しかし、BPD(境界性パーソナリティ障害)にあっては、原則として障害年金の対象となっていません。
そのため、傷病名がうつ病等であれば認定が得られる可能性は考えられますが、境界性パーソナリティ障害のみの場合、認定を得ることは難しいことが考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
境界性パーソナリティ障害以外に、うつ病や双極性障害、発達障害などの診断がされている場合は、認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
一度、診断名を確認されてから、改めて障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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