本回答は2019年6月現在のものです。
障害年金は、老齢年金の前倒しではありません。
そのため、障害年金が支給されていることで、老齢年金の額が減ることはありません。
ご安心下さい。
ただし、障害年金2級以上の支給を受けている方が、
国民年金保険料の法定免除を利用している場合は、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
なお、障害年金の更新を続けることができれば、生涯、障害年金を受けることができます。
また65歳以降、老齢年金の受給権が得られた場合は、
どちらか有利な方、もしくは有利な組み合わせを選択することができます。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金は非課税所得、老齢年金は課税対象となっています。
また障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
これらのことを踏まえ、65歳以降は有利な組み合わせを選択しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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