母は年金をほとんど払っていなかったのですが、障害年金はもらえないでしょうか。

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母は年金をほとんど払っていなかったのですが、障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母は現在60歳です。

昨年まで自営でスナックを経営していましたが、自宅で転倒して骨折し、歩くこともままならない状態のため、やむなく店は閉店しました。

骨折は何とか治りましたが、医師からは骨粗鬆症のため改善は見込めないと言われました。

最近になりろくに年金を払っていなかったことがわかり、65歳になってももらえる年金はありません。

この場合、障害年金の対象にもならないでしょうか。

本回答は2021年2月現在のものです。

 

お母さまの場合、以下の要件を満たすことができれば、障害年金の受給が可能です。

  • 初診日(骨折のため初めて病院を受診した日)に国民年金に加入している
  • 初診日の前日において、保険料納付要件を満たしている
  • 下肢の状態が認定基準の2級に当てはまる程度

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ご質問内容に、ろくに年金を払っていなかった、とありますが、例えば、初診日より前1年以上、年金の未納ではなく免除申請をしていた場合は、上記の保険料納付要件を満たせる場合があります。

下肢の筋力や関節可動域に制限があり、認定基準の2級以上に該当する場合は障害基礎年金が受給可能となります。

これらについて参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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