頚椎症性神経根症のため仕事が見つからないのですが、障害年金をもらうことはできるでしょうか。

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頚椎症性神経根症のため仕事が見つからないのですが、障害年金をもらうことはできるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は2年前に頚椎症性神経根症と診断されました。

医師からは、重いものを持つ仕事や体力を使う仕事は厳禁と言われたため、前職をやめて新たな仕事を探しています。

しかし、すわり仕事でも長時間同じ姿勢でいることが辛く、また通勤時間も短い所となると、なかなか合う仕事がありません。

今はスポットで短期のアルバイトをする程度なので、この先の生活が不安です。

このような状況で障害年金をもらうことはできるでしょうか。

頚椎症性神経根症は、肩や腕の痛み、手指の痺れが生じると言われており、ご質問者様も、それらの症状があることが拝察されます。

肢体の障害については障害年金の認定の対象とされています。

しかしながら、障害年金において、痛み(疼痛)については、原則として認定の対象とされていません。

ただし、以下については対象となる場合があります。

疼痛について

疼痛(痛み)は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

本事案の場合

症状が疼痛のみの場合、上記に当てはまるようであれば、認定を得られる可能性が考えられます。

障害年金3級または障害手当金について

3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。

本事案の場合、認定対象となる疼痛であるか、初診日が厚生年金加入中であるか否かがポイントとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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