頚椎症性神経根症は、肩や腕の痛み、手指の痺れが生じると言われており、ご質問者様も、それらの症状があることが拝察されます。
障害年金において、痛み(疼痛)については、原則として認定の対象となりませんが、以下については対象となる場合があります。
疼痛について
疼痛(痛み)は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問内容からは、具体的な状態が分かりかねますが、上記に当てはまる程度であれば3級に該当することが考えられます。
この3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、3級の認定を得ることができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、2年前に初めて医療機関を受診している場合は、その日が初診日となるでしょう。その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、3級の認定が得られる可能性が考えられます。
障害の状態と併せて初診日についても確認し、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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