借金をしていることの一事をもって障害年金の審査にプラスになることはありません。
ただし、適切な金銭管理が困難である場合は、日常生活能力の制限として考慮されます。
単に借金があるということではなく、金銭管理が適切に行えるかどうかを判断されます。
障害の状態が従前等級に該当すると判断されれば、これまで通り、障害年金の受給を継続することができます。
精神障害の認定と障害の状態について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
以下で各等級に該当する障害の状態を記載いたしますので、ご参考ください。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。