体幹機能障害について

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体幹機能障害について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者手帳と障害者年金についてお聞きします。

体幹機能障害の程度等級で、2級に、

  1. 体幹の機能障害により坐位または起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの

これは両方当てはまらないと手帳がもらえないということですか?

私は、自力で立ち上がることができません。

誰かに立たせてもらって、介助してもらいながら歩くことができますが、

転倒することがあります。

手帳が取得できたら、年金ももらえるようになりますか? 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

身体障害者手帳の体幹機能障害2級の認定基準についてですが、

ご質問の1または2のいずれかに該当する必要があります。

両方に該当する必要はありません。

 

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も異なる全く別の制度ですので、

両者の等級は連動しませんが、

身体障害者手帳2級の認定基準を障害年金の認定基準に当てはめると、

障害年金の受給の可能性も考えられます。

 

障害年金の体幹機能の障害の認定基準は以下の通りです。

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの

 

ご質問者様の場合、

障害年金の支給要件を満たしていれば、受給の可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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