役所で循環器疾患の診断書を渡されましたが、障害は体です。この診断書で提出するのですか。

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役所で循環器疾患の診断書を渡されましたが、障害は体です。この診断書で提出するのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、心筋炎で心臓が一時停止をしました。

体が死んだ状態になったらしく、回復しましたが体に障害が残りました。

歩行も杖を使っていますし、腕も上がらず、指も動かない指があります。

かなり体に障害が残って不自由しています。

障害年金を申請したいのですが、

役所では循環器疾患の診断書を渡されました。

確かに心筋炎ですし、検査も受けてはいますが、

実際の障害は体です。

それでも循環器疾患の診断書で申請するのですか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害年金の際に提出する診断書は、

病名によって決まるものではありません。

障害の状態を正確に反映することができる診断書によって申請することとなります。

 

ご質問者様の場合、

きっかけは心筋炎とのことですが、

実際にお困りなのは肢体の障害とのことですので、

肢体の障害用診断書で申請されることをお勧めします。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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