障害年金には原則として所得制限はありません。
ただし例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限があります。
所得制限については、扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
総合課税、分離課税という課税方式については問題とならず、
以下の所得額が上記額を超えた場合に所得制限にかかります。
- 総所得金額
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等の金額
- 長期譲渡所得の金額
- 短期譲渡所得の金額
- 商品先物取引に係る雑所得等の金額
- 条約適用利子等の額と条約配当金等の合計額
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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。