本回答は2017年2月現在のものです。
娘さまが障害年金を受給することになったとしても、
何らかの手続きをする必要はありません。
会社への報告義務もありませんので、扶養手当がなくなることはないでしょう。
健康保険の扶養と税法上の扶養
- 健康保険の被扶養者となる条件…障害者で同居の場合、年間収入が180万円未満であり、かつ、その収入が被保険者の2分の1未満であることです。
- 税法上の扶養…障害年金は非課税所得ですので、所得が障害年金のみであれば、問題なく税法上の扶養に入れることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。