本回答は2020年12月現在のものです。
下肢の機能障害については、3級は次のいずれかに当てはまる場合、認定されます。
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの(症状は固定されていないもの)
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(症状は固定されていないもの)
上記2に「労働が著しい制限を受ける」程度とありますが、具体的に例を挙げると、
- 片方の膝関節が不良肢位で強直しているもの
- 両方の膝関節の筋力が半減しているもの
が当てはまります。
また、上記4の「労働が制限を受ける」ものについては、具体的には、
- 片方の膝関節の筋力が半減し、かつ、症状が固定されていないもの
が当てはまります。
このように下肢の機能障害については、仕事内容ではなく、筋力や関節可動域等の検査成績によって等級が決定します。
ご質問者様の場合も、筋力等上記に当てはまる程度であれば、3級に該当します。
ただし、ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが拝察されるため、3級相当では認定を得ることはできません。
2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
※「全く用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
現時点では日常生活に大きな支障はないとのことですが、今後症状が悪化した場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の申請について
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