膝蓋骨亜脱臼のため仕事に制限があります。障害年金3級に当てはまるでしょうか?

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膝蓋骨亜脱臼のため仕事に制限があります。障害年金3級に当てはまるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10代の頃から何度か膝の脱臼はしていたのですが、18歳の時に膝蓋骨亜脱臼と診断され、手術をしました。

23歳の時に二度目の手術をしリハビリもしましたが、多少の痛みと違和感が残りました。

日常生活には大きな支障はありませんが、長時間の立ち仕事や膝に負担がかかる仕事はできません。

これは障害年金3級の「労働が著しい制限を受けるもの」に当てはまるでしょうか?

膝蓋骨亜脱臼とのことですので、どのような状態なら下肢の機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら下肢の機能障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両下肢の用を全く廃したもの

2級

  • 一下肢の用を全く廃したもの

例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

本事案の場合

確かに障害年金3級の状態の基本は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。

しかしながら、障害の程度を認定する場合の基準となるものは、上記のように障害ごとに定められています。

本事案の場合「膝蓋骨亜脱臼」とあるのみで、一下肢か両下肢かわかりかねますが、一下肢の3大関節中1関節の障害の場合、3級または障害手当金に該当する可能性が考えられます。

ただし、「10代の頃から何度か膝の脱臼はしていたのですが、18歳の時に膝蓋骨亜脱臼と診断」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることができないため、3級または障害手当金相当では認定を得ることができません。

一方、両下肢の障害である場合、上記認定基準に照らすと、2級に該当する可能性も考えられます。

上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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