ご質問者様の場合、障害年金を受けることは難しいでしょう。
脳動静脈奇形は、脳の中にできた「血管のかたまり」のようなもので、破れると脳出血やくも膜下出血を起こしますが、脳動静脈奇形ができただけではほとんど症状はないと言われています。
ご質問者様も、脳梗塞になりかけたが何とか免れたとのことですので、特に症状はないことが拝察されます。
脳動静脈奇形の治療中であっても症状がない場合は、障害年金の受給は困難です。
今後、脳出血等により何らかの症状が出現した場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
例えば、肢体の機能障害が残り、次の認定基準に該当する程度となった場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の機能障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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