障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
本事案の場合
脳動静脈奇形は、脳の中にできた「血管のかたまり」のようなもので、破れると脳出血やくも膜下出血を起こしますが、脳動静脈奇形ができただけではほとんど症状はないといわれています。
本事案の場合、「脳梗塞になりかけましたが、何とか免れました」とのことですので、特に症状はないことが拝察されます。
脳動静脈奇形の治療中であっても症状がない場合は、障害年金の受給は困難でしょう。
今後、脳梗塞等により何らかの症状が出現した場合は、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
では、どのような状態なら脳梗塞で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら脳梗塞で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
脳梗塞の場合、後遺症として肢体の障害、言語障害、高次脳機能障害などが考えられます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
今後、もし脳梗塞を発症し後遺症が残った場合は、上記をご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。