本回答は2017年1月時点のものです。
線維筋痛症、慢性疲労症候群ともに障害年金の対象となっています。
障害年金は傷病名により受給の可否が決まるものではなく、
障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますので、
受給の可否までは判断しかねますが、
金銭的にお困りとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。
ご参照ください。
各等級の障害の状態の基本
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。