認定日の時は21歳で父の厚生年金に加入している場合、障害厚生年金が受けられますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病と発達障害と診断されています。
初めて病院に行ったのは19歳で専門学校生の時でした。
学校はなんとか卒業しましたが就職ができず、今は24歳ですが、家で家事手伝いをしています。
年金は父の厚生年金に加入しています。
私の場合、認定日の時は21歳で父の厚生年金に加入していたので、障害厚生年金が受けられますか?
本回答は2020年10月現在のものです。
障害厚生年金は、認定日ではなく、「初診日(初めて病院を受診した日)」の時点で「自分」が厚生年金に加入している場合に請求できる年金です。
ご質問者様の場合、初診日は19歳で専門学校生の時の、国民年金未加入期間中であることが拝察されるため、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
なお、家族が厚生年金に加入し、その扶養家族となっている期間については、厚生年金加入期間ではなく、国民年金加入期間となります。
そのため、その期間中に初診日があっても、厚生年金加入期間中とはなりません。
国民年金加入期間中となり、障害基礎年金の請求となります。
障害基礎年金の請求では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることが可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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