国民年金の第3号被保険者です。障害年金受給による法定免除の手続きについて

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国民年金の第3号被保険者です。障害年金受給による法定免除の手続きについて

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

国民年金の第3号被保険者です。

障害基礎年金2級に認定されることになったので、

国民年金が免除となるようです。

免除はどのような手続きでできるのでしょうか?

主人の会社へは報告した方がいいのでしょうか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

国民年金保険料免除理由該当届を提出しましょう。

なお、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

 

ご質問者様の場合、

国民年金第3号被保険者とのことですので、

法定免除より第3号が優先されます。

そのため手続きの必要はありません。

 

また、配偶者の会社への報告も必要ありません。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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