身体障害者手帳6級を持っていますが、障害年金をもらえるのでしょうか?

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身体障害者手帳6級を持っていますが、障害年金をもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

両親が亡くなり、一人で生活している50代男性です。

30代の時に足に障害を負い、仕事ができなくなりました。

今までは両親の年金で生活していましたが、それがなくなり経済的に大変困窮しています。

役所で生活保護の相談をしたところ、障害年金のことを教えてもらいました。

身体障害者手帳6級を持っていますが、私は障害年金をもらえるのでしょうか?

まず、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係について

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。

両等級は対応しておりません。

しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。

以下で両認定基準を比較してみましょう。

下肢障害で身体障害者手帳6級の状態

下肢障害で身体障害者手帳6級とのことですので、以下のいずれかでしょう。

  • 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  • 一下肢の足関節の機能の著しい障害

では、どのような状態なら下肢障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら下肢障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

下肢の欠損障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

2級

一下肢を足関節以上で欠くもの

3級

※障害厚生年金のみ

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

※ショパール関節は、「かかと」と「足の甲」のつなぎ目に位置する関節です。

※リスフラン関節(足根中足関節)は、「足の指の付け根」と「足の甲」のつなぎ目にある関節です。

一下肢の機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

一下肢の用を全く廃したもの

たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

本事案の場合

身体障害者手帳、障害年金の両認定基準を比較検討すると、障害年金3級または障害手当金に該当する可能性が考えられます。

障害年金3級または障害手当金について

3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。

※障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、かつ、固定日から5年以内に請求しなければ支給されません。

上記から、初診日時点で厚生年金の被保険者であったかどうかが、ポイントとなるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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