診断書を2枚書いてもらわないといけないか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の書類について質問させてください。
書類を請求した時は、まだ1年6ヶ月経っていない時でした。
届いてみると、1年6ヶ月のものと今現在のものと二枚送られてきました。
主治医には、診断書を二枚書いて頂く必要があるのでしょうか?
本回答は2016年7月時点のものです。
ご質問内容から、年金事務所から診断書の様式が2枚届いたものと推察いたします。
認定日請求について
初診日から1年6月経過した日の状態について審査をうけることを、
認定日請求といいます。
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から3か月以内の診断書を取得し、
障害認定日から1年以内に申請する場合、
障害認定日当時の状態を記載した診断書1通で申請することができます。
ご質問者様の場合、認定日請求を障害認定日から1年以内にされると思われますので、
診断書は1通で構いません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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