本人の申立書と診断書の関係

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金を請求しようと思っている者です。
そこで質問なのですが、主治医の診断書に比べて、
本人の書いた申立書はあまり重視されないものなのでしょうか?
本回答は2016年7月時点のものです。
障害年金の障害の状態の審査については、
診断書と病歴・就労状況等申立書を中心に行われます。
その中でも、診断書は非常に大切なものとなります。
また、病歴・就労状況等申立書についても非常に重要なものとなります。
診断書の内容が2級相当であるのに、
病歴・就労状況等申立書をご自身で非常に軽く書かれたことで不支給となる事例があるほどです。
病歴・就労状況等申立書をしっかりと書かれることで、障害の状態を伝えることができますし、
逆に、いい加減に書かれることで不支給となる恐れもあります。
以上から、ないがしろにすることのできない重要な書類であると言えます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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