初診の病院のカルテがない場合

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初診の病院のカルテがない場合

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を申請しようとしている者です。

17歳の頃の病院が昔過ぎてカルテなど記録がないと言われてしまいました。

今2けん目の病院に通院中ですが、2けん目の病院の受診状況等証明書を提出すれば、障害年金の書類はもらえるのでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです

 

ご質問内容から20歳前傷病の障害基礎年金の申請をされるものと推察いたします。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の申請をされる場合、

初診日が20歳前にあることを証明しなければなりません。

 

1件目の病院のカルテがないとのことですが、

2件目の病院も20歳前に受診しており、受診状況等証明書をカルテに基づき記載いただくことができれば、

20歳前に初診日があることを証明することができます。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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