本回答は2018年9月現在のものです。
障害厚生年金の受給されている方に、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合、
併合(加重)認定により、さらに上位等級に認定される場合がありますが、
併合認定はされず、どちらか有利な方を選択する場合もあります。
ご質問者様の場合、
現在は左半身まひで障害厚生年金2級を受給しているとのことですので、
人工肛門で2級以上が認定された場合は、併合で1級になる場合もありますが、
3級の受給権であった場合は、併合により1級の認定とはならないでしょう。
どちらか有利な方の選択となることが考えられます。
なお、人工肛門を造設したもので、下記の場合は、
2級と認定されます。
人工肛門を造設したものの障害年金の認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
また、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。
障害厚生年金の受給額は、
障害認定日までの厚生年金加入期間や報酬額等によって決まります。
そのため障害厚生年金3級でも、
加入期間が長かったり、報酬額が極端に多い場合は、
障害厚生年金2級の受給額より多くなるケースもあります。
ただし、障害厚生年金3級には、配偶者の加給年金や子の加算はつきません。
これらのことを踏まえ、
人工肛門で障害年金を申請するかについて、ご検討いただけると幸いです。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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