双極性障害、喘息、潰瘍性大腸炎で申請をして、障害基礎年金2級が認められる可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は、双極性障害、喘息、潰瘍性大腸炎を患っています。
精神保健福祉手帳は3級です。
それぞれ初診日は国民年金でしたので、
申請しても3級どまりだと思って申請自体をあきらめていましたが、
併合認定というものがあると聞いて希望があるかもしれないと思い、
申請してみようと思います。
この3つの疾患で申請をして、障害基礎年金2級が認められる可能性はありますか?
本回答は2018年9月現在のものです。
複数の障害が併存する場合、
併合により、さらに上位等級に認定される場合があります。
ただし、内部障害が複数ある場合には、総合的に判断されることとなります。
3級相当の障害が3つある場合、2級が認定される可能性があります。
そのためご質問者様の場合、
それぞれが3級相当と認定された場合は、2級が認定され、
障害基礎年金の申請でも受給権が得られる可能性も考えられます。
それぞれの認定基準は以下の通りです。
参考にしていただき、申請をご検討いただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
慢性気管支喘息の認定について
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、
使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定することとされています。
各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。
慢性気管支喘息の認定基準
【1級】
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
潰瘍性大腸炎などの難病の認定基準は、以下の通りです。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
その認定に当たっては、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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