障害年金は皮膚疾患については認定基準が設けられておらず、現状では認定を得ることが非常に難しいものとなっています。
掌蹠膿疱症とは、手のひらや足の裏に水疱や嚢胞が繰り返しできる病気と言われており、それらの皮膚症状のみでは、障害年金を受給することは難しいでしょう。
ただし、骨や関節の症状(掌蹠膿疱症性骨関節炎)が現れている場合は、認定を得られる可能性が考えられます。
どのような状態なら障害年金を受給できるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
ご質問者様の場合、1年ほど前から掌蹠膿疱症を患っているとのことですので、あと6か月経過すれば障害年金が請求できる時期(障害認定日)が到来します。
|
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
|
障害認定日時点で関節炎があり、上記の認定基準に該当する程度であれば、障害年金を受給できる可能性が考えられるでしょう。
障害認定日の到来を待って、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。