掌蹠膿疱症とは、手のひらや足の裏に水疱や嚢胞が繰り返しできる病気と言われており、それらの症状のみでは、障害年金を受給することはできません。
ただし、関節炎などの痛みが伴う場合は、受給できる場合があります。
原則として、疼痛(痛み)については認定の対象となりませんが、次に当てはまる場合は、認定が得られる場合があります。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問者様の場合、1年ほど前から掌蹠膿疱症を患っているとのことですので、あと6か月経過すれば障害年金が請求できる時期(障害認定日)が到来します。
その時点で関節炎があり、上記の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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