SLEという膠原病の難病を患っています。無職の状態で障害年金を申請した方が通りやすいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はSLEという膠原病の難病を患っていて5年前から大きな病院に通院しています。
ステロイドのせいでホルモンバランスも崩れ、いつ生理がくるかわからない状態です。
生理がくると大量出血し、動けない状態となるため、そのたびに仕事を休んでいました。
会社にも迷惑がかかるし辞めて障害年金を申請しようと思うのですが、
無職の状態で障害年金を申請した方が通りやすいですか?
本回答は2018年8月現在のものです。
全身性エリテマトーデスの症状については
全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われていますが、
症状によって障害認定基準があり、
就労の有無が審査に影響する場合と影響しない場合があります。
たとえば、肢体の機能に障害がある場合は、
筋力や関節可動域、日常生活動作の能力等によって審査されるため、
就労状況については審査に影響しません。
そのため、無職の方が通りやすいということはありません。
ご質問者様のように、全身状態に障害がある場合は、
下記の認定基準によって審査されることが考えられます。
就労状況については審査に影響する可能性があります。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
上記のように、労働能力については一定の基準が設けられていますが、
あくまでも総合的に判断されるため、無職であれば認定を得られるというものではありません。
就労をしていても、周りから配慮を受けていたり、
日常生活でも援助を受けている場合は、2級の認定が得られる可能性もあります。
ご質問内容からは、障害状態の詳細が分かりかねますが、
上記の認定基準に該当するとお考えであれば、
在職中でも障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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