ご質問者様の場合、すでに老齢年金を繰上げて受給しているため、障害年金の事後重症請求をすることはできません。
障害認定日請求はできる場合がありますが、仮に認定が得られたとしても、現在受給している老齢年金と併給することはできません。
どちらか有利な方を選択することになるため、老齢年金の方が有利となれば、障害年金は支給されないことになります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは、持病の関節リウマチがいつから発症し、障害認定日時点の状態がどの程度だったかわかりかねますが、現在よりも軽度であった場合は認定基準には該当しない可能性も考えられます。
また、認定が得られたとしても老齢年金との併給はできません。
苦労して過去の書類を集めても、大きなメリットは感じられないかもしれません。
申請の前に申請が可能か否か、申請をしてメリットがあるかを検討しましょう。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。