年金受給権者現況届の作成は、障害認定日の時の医師と同じ医師でないといけませんか?

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年金受給権者現況届の作成は、障害認定日の時の医師と同じ医師でないといけませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害年金を受給しています。

年金受給権者現況届がきたので、診断書を書いてもらうのですが、

障害認定日の時の医師と同じ医師でないといけませんか?

私には、かかりつけの医師が2人いて、今はその時の医師とは違う医師です。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害状態確認届(現況診断書)は、障害認定日の時の医師と違う医師でも問題ありません。

 

なお、障害状態確認届(現況診断書)により、再度、障害の状態を審査されます。

主治医にしっかりとした診断書を作成していただく必要がありますので、

現在の症状を正しく把握している医師に作成を依頼しましょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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