左下肢機能全廃の状態は障害年金2級の状態と同じと解釈していいものでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

左下肢機能全廃の状態は障害年金2級の状態と同じと解釈していいものでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は脳出血の後遺症のため左下肢に麻痺があります。

身体障害者手帳3級(左下肢機能全廃)ですが、この状態は障害年金2級の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの)」と同じと解釈していいものでしょうか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金は、全く別の制度ですので、必ずしも一致しません。

 

障害年金において下肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

【障害手当金】(症状が固定されているもの)

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。

 

このように、下肢の機能障害については、関節の他動可動域や筋力等によって等級が定められています。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00