本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の障害の状態の審査については、
診断書と自己申告書類である病歴・就労状況等申立書を中心に行われます。
その中でも、診断書は非常に大切なものとなります。
しかし、診断書のみで審査が決定するものではありません。
診断書の内容が2級相当であるのに、
病歴・就労状況等申立書をご自身で非常に軽く書いたことで、
不支給となる事例があるほどです。
病歴・就労状況等申立書をしっかりと書くことで、
障害の状態を伝えることができますし、
逆に、いい加減に書いてしまうと、不支給となる恐れもあります。
よって、病歴・就労状況等申立書についても非常に重要なものとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。