本回答は2015年11月時点のものです。
子の加算は支給停止されません。
障害基礎年金 1級、2級の受給をされている方に生計を維持されている以下の子がいる場合、
子の加算が支給されます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 障害等級の2級以上に該当する20歳までの子
子の加算は以下の場合に支給されなくなります。
- 子が死亡した場合
- 子が結婚した場合
- 子が受給権者に生計を維持されなくなった場合
- 子が受給権者の配偶者以外の人と養子縁組した場合
- 離縁により受給権者の子で無くなった場合
- 子が18歳になり3月31日を過ぎた場合
- 1、2級の障害状態にあった子が3級以下になった場合(18歳になった3月31日までの期間は除外)
- 1、2級の障害状態にあった子が20歳になった場合
上記の通り、障害年金の受給権者が結婚し、子が配偶者の扶養に入ったとしても、
子の加算は支給停止されません。
ご安心ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。