本回答は2016年3月時点のものです。
平成23年4月から、障害年金を受ける権利が発生した後に、
結婚により加算要件を満たすこととなった場合にも、
届出により配偶者の加給年金を受けられるようになりました。
そのため、ご質問者様も要件を満たせば、
配偶者の加給年金の支給を受けることができます。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に、
戸籍謄本、配偶者の課税(所得)証明書等添付書類を添えて届け出ましょう。
配偶者の加給年金は、
障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。