障害年金をもらっている人の資力調査はしないのですか?

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障害年金をもらっている人の資力調査はしないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金をもらっている知人がいますが、

彼女は独身で親の持ち家に無料で住み、アルバイトをしています。

お金に困っておらず、アルバイトもしているのに障害年金をもらっていることが腑に落ちません。

行政は調査をしないのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金は、20歳前傷病の障害基礎年金の場合を除いて、

所得制限がありません。

また、資力要件もありませんし、就労していないことも要件とされていません。

そのため、資産があろうと就労していようと、

障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

 

障害年金は、

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として所得制限がありませんし、

資力要件もありません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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