働けないのにボランティアに参加すると障害年金に何か影響はありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

働けないのにボランティアに参加すると障害年金に何か影響はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金を受給していて働くことはできない状態です。

しかし持ち回りの町内の役が割り当てられており、

そのためにボランティアに参加せざるを得ません。

働けないのにボランティアに参加すると障害年金に何か影響はありますか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

ボランティアに参加しても問題はありません。

 

障害年金の支給停止事由

障害年金が支給停止になるのは以下の場合です。

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき

20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。

  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

上記の通り、町内の役員をしたことで支給停止になるものではありません。

ご安心ください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00