妻が働いたら障害年金も止まりますか?

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妻が働いたら障害年金も止まりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が植物状態です。

そのため障害年金と児童扶養手当の支給を受けています。

しかし、これだけでは子供の将来も不安で、

私が働きに行こうと思っているのですが、

児童扶養手当は月に9万円以上稼ぐと支給を受けられなくなると聞きました。

障害年金はどうなのでしょうか?

私が働いたら障害年金も止まりますか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

児童扶養手当には所得制限があります。

児童扶養手当の所得制限について

所得の限度額は、母と子ども1人の母子世帯であれば、

  • 収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給
  • 収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合は、一部支給額が支給

されます。

 

一方、障害年金には原則として所得制限がありません。

また、この所得制限は、受給権者本人の所得についてかかるものであり、

世帯収入に対して所得制限がかかるものではありません。

そのため、ご主人様が受給されている障害年金について、

ご質問者様が働かれたとしても、影響はありません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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