主治医が更新の診断書を書いてくれない場合は、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。

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主治医が更新の診断書を書いてくれない場合は、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

今度初めての更新があり診断書が届いたのですが、主治医が診断書は書けないと言います。

私の病状が良くなっているのでうつ病ではないと言います。

確かに今は状態は安定していますが、またいつ症状が出るか不安ですし、障害厚生年金が止まってしまうと、障害者雇用だけの収入では経済的に厳しいです。

この場合、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。

止まった後に状態がふたたび悪くなった場合は、再度受給することはできるでしょうか。

更新の期日までに診断書を提出できない場合は、障害年金は支給停止になります。

また主治医は、病状は良くなっていると判断し、うつ病ではないと診断しているため、診断書を書いてもらっても3級の支給継続は難しいかもしれません。

 

更新の際に支給停止となった場合でも、その後ふたたび状態が悪化した場合は、支給停止事由消滅届を提出し、支給再開を求めることができます。

その際は、次の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

障害年金の申請について

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