就職が決まりました。障害厚生年金の降級もしくは支給停止はいつになるのでしょうか?

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就職が決まりました。障害厚生年金の降級もしくは支給停止はいつになるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害で障害厚生年金2級を受給している者です。

この度、障害者枠ではありますが就職が決まりました。

フルタイムになるので厚生年金に加入しないといけないです。

そこで質問なんですが、障害厚生年金の降級もしくは支給停止はいつになるのでしょうか?

厚生年金加入時か次回更新時のどちらになるのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

フルタイムで働いたり、厚生年金に加入したら

必ず障害年金が降級もしくは支給停止になる、というものではありません。

働いていても、障害の状態が障害等級に該当する場合は、

引き続き障害年金を受給することができます。

 

ご質問者様の場合、障害者枠で就職が決まったとのことですが、

そのことのみをもって降級もしくは支給停止になるとは限りません。

また、降級もしくは支給停止になった場合でも、再度受給できる場合があります。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

受給中の障害年金が降級もしくは支給停止になるとしたら、

障害状態確認届(更新用診断書)提出による審査の時になることが考えられます。

 

障害年金の更新では、再度、障害の状態について診査されます。

上記の認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き受給が可能ですが、

症状が軽快していると判断された場合は、

降級もしくは支給停止になる場合があります。

 

降級もしくは支給停止になった場合でも、

再度、障害の状態が悪化した場合は、額改定もしくは支給停止の解除が可能です。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

例外として、額改定請求を1年待たなくてもできる場合があります。

1年を経過しなくても額改定請求ができる場合

ただし、受給権を取得した日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  3. 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
  4. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  6. 両耳の聴力レベルが90以上のもの
  7. 咽頭を全て摘出したもの
  8. 両上肢のすべての指を欠くもの
  9. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  10. 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  11. 一上肢のすべての指を欠くもの
  12. 両下肢のすべての指を欠くもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。
  15. 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
  16. 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
  17. 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
  18. 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
  19. 人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  20. 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  21. 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
  22. 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 

なお、双極性障害は上記の例外には含まれていない為、

更新から1年経過後に額改定請求をすることが可能となります。

 

また、一度障害年金が支給停止になったが、再度悪化した場合、

支給停止を解除し、支給再開を求める請求をすることができます。

これを支給停止事由消滅届といいます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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