双極性障害で精神保健福祉手帳が3級なら障害年金も3級になるのでしょうか?

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双極性障害で精神保健福祉手帳が3級なら障害年金も3級になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は先日、双極性障害で精神保健福祉手帳3級の交付を受けました。

障害年金の受給を視野に入れて申請をしたのですが、3級という結果に落胆しております。

医師からは、手帳が3級では障害年金も3級だろう、年金額も大して出ない、

申請した分お金がかかるだけだと言われました。

本当に手帳が3級なら障害年金も3級になるのでしょうか?

障害年金3級の年金額は、どのくらいなのでしょうか?

また、障害年金の申請や不服申し立てをした場合も含めて、

費用はどのくらいかかるのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

そのため、精神保健福祉手帳が3級であれば障害年金も3級になるとは限りません。

手帳が3級であっても、障害基礎年金2級の認定が得られる事例もあります。

 

障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例のみとなっています。

報酬比例の年金額については、障害認定日までの給与額のみではなく、

厚生年金の加入期間数等によって計算されます。

ただし、障害厚生年金3級の年金額には最低保障額が設けられているため、

最低でも年額585,100円が支給されます。

 

障害年金の支給額(平成31年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害年金を申請する際にかかる費用としては、次のものが考えられます。

  1. 診断書や受診状況等証明書等の文書費用
  2. 住民票や戸籍謄本などの取得にかかる費用
  3. 上記の伴う交通費や郵便代等

上記1については、一部につき数千円から数万円かかる場合がありますが、

金額は病院によりまちまちです。

 

また、不服申立てにかかる費用は、請求書を郵送する郵便代程度です。

 

双極性障害は、障害年金の支給対象となっています。

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、双極性障害の認定基準は以下の通りです。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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