厚生年金に加入したら障害基礎年金はもらえなくなりますか?

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厚生年金に加入したら障害基礎年金はもらえなくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害基礎年金2級をもらっています。

体調が良くなってきたので仕事を始めようと思うのですが、厚生年金に加入したら障害基礎年金はもらえなくなりますか?

厚生年金に加入しない、パートの短い時間だったら大丈夫ですか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

障害年金は働いたらもらなくなる、ということはありません。

認定基準に「働いたら支給しない」「厚生年金に加入したら支給しない」などの記載はありません。

少なくとも、現在受給中の障害基礎年金については、次回の更新時まで支給されます。

 

更新の際に働いている場合は、障害の状態と併せて就労状況についても審査し、等級が認定されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

たとえば、一般企業に就職し厚生年金に加入している場合でも、障害者雇用であったり、それと同等程度の援助を受けて就労している場合は、2級が引き続き認定されている事例もあります。

一方、厚生年金に加入しないパート勤務であっても、障害の状態が改善し、単身でも安定した日常生活が送れる程度であれば、2級には認定されず支給停止になった事例もあります。

 

このように、働いていることの一事をもって等級が決定するものではありません。

あくまでも障害の状態について審査され、認定基準に照らし合わせて判断されます。

更新の際は、次の認定基準についてご確認ください。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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